不動産登記について

不動産登記は、司法書士の主業務であり、登記の専門家として重要な位置づけとなります。登記には、大きく分けて、【表示登記】と【権利登記】の2種類があります。



【表示登記】 不動産を物理的に公示するための登記です。 不動産登記簿中の、表題部と称し、建物を新築・増築した場合、土地を分筆・合筆した場合等に行なう登記が該当します。 表示登記の中でも、建物の新築や滅失(取り壊した)場合など不動産が物理的な現況に変化が生じた場合等は登記を義務づけられています(これらは土地家屋調査士の業務となります)



【権利登記】 不動産の権利関係(例えば所有権や抵当権)を公示するためのもので、第三者に対する対抗力(登記した自己の権利を正当な権原に基づくものと主張)があり、私的な権利の公示及び保護を目的としています。 登記簿の甲区欄と乙区欄に分けられ、記載され、権利登記として法律で定められているものはつぎの9種類あります。「所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権」(これらは司法書士の業務となります)

主な権利登記の種類

所有権保存登記
新築の建物を購入された所有者(買主等)が始めて所有権を公示する登記です。

所有権移転登記
売買・相続・贈与などの理由で不動産を購入(あるい新たに取得)した方の為に所有権を公示する登記です。

登記名義人表示変更登記
不動産の所有者が住所移転や婚姻などを理由で登記簿上の住所や氏が実際と違う場合に現在の住所や氏へと表示の変更を公示する登記です。

(根)抵当権設定登記
不動産の購入者または所有者等が住宅ローン等の金銭の借入に際して、貸主(銀行等)との間でその不動産を担保に提供することを約束した場合、これを明らかにする為の登記です。

(根)抵当権抹消登記
借入金を全て払い終えた場合(住宅ローンが払い終わる等)に、担保提供していた不動産に設定されている抵当権等が消滅したことを明らかにする為の登記です。

不動産登記費用の目安

当事務所では、不動産登記に関しては、各種登記全般に対応しております。また、特に相続登記に力を入れております。 些細なご質問等メールまたはお電話にてご相談下さい。
費用の目安は以下の通りとなります

費用区分 報酬(税別) 実費関係
相続登記 60,000 円 不動産評価額×4/1000
※土地の評価額により軽減措置適用あり
所有権保存 30,000 円 不動産評価額×4/1000
※家屋が軽減措置適用の場合:
不動産の価格×1.5/1000
売買、贈与による 60,000 円 不動産評価額×20/1000(売買・贈与)
※軽減措置適用の場合:
不動産(土地)の価額×15/1000
住所又は、氏名変更登記 20,000 円 不動産個数×1,000 円
抵当権、又は根抵当権設定 40,000 円 債権額(極度額)×4/1000
※軽減措置適用の場合:債権額(極度額)×1/1000
抵当権、又は根抵当権抹消 20,000 円 不動産個数×1,000 円

上記の他、現状の登記事項証明書(登記簿謄本)の実費のほか、適宜必要に応じて、契約書・合意書の作成、各種証明書の代理取得、調査等別途費用が発生する場合があります。

受付は平日9時から18時まで アクセス