成年後見・任意後見手続はお任せください

成年後見制度には、法定後見と任意後見とに大別されます。

法定後見制度(成年後見制度)とは、本人の低下した判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分類され、身上監護、財産等の管理を他の親族または第三者に家庭裁判所に選任してもらう手続きです。
他方で、任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備える方法の一つで、公証役場において公正証書により作成します。

成年後見について

法定後見制度(成年後見制度)とは、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分類され、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して本人の財産等の適切に管理する代理人を選任してもらう手続きです。 申立することができるのは、本人・配偶者及び4親等以内の親族等ですが、身よりのない方などは、市町村長が申し立てることもあります。 以下に3類型の審判を申立するに際して、主な相違点を一覧表として分類しました。

成年後見制度の類型

補助開始の審判 保佐開始の審判 後見開始の審判
対象者 判断能力が不十分な方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力を欠いている方
申立人 本人・配偶者・4親等内の親族、市町村長など 本人・配偶者・4親等内の親族、市町村長など 配偶者・4親等内の親族、市町村長など
本人の同意 必要 不要(代理権付与する場合は、必要) 不要
本人の呼称 被補助人 被保佐人 被後見
代理人の呼称 補助人 保佐人 後見人
監督人の呼称 補助監督人 保佐監督人 後見監督人
同意権・取消権の範囲 民法13条1項各号 同左 日常生活に関する以外
代理権の範囲 家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 同左 財産に関する全ての法律行為

審判の開始申立に必要な書類・資料等

審判の開始申立書 (家庭裁判所にて提供しています) 1通
申立人 戸籍謄本 1通
本人

戸籍謄本

戸籍の附表

身分証明書

登記されていないことの証明書

診断書

その他、財産及び収入・支出に関する資料

1通

1通

1通

1通

1通

 

候補者
(後見人・保佐人・補助人となる方)

戸籍謄本

住民票

身分証明書

登記されていないことの証明書

その他、財産及び収入・支出に関する資料

1通

1通

1通

1通

後見申立の手続き流れ

  • 相談受付

    後見手続(類型)説明・費用説明、手続の概要説明

  • 受任

    財産及び収支状況、診断書の作成、親族関係の調査・確認

  • 必要書類の収集終了後

    後見等開始の審判申立

  • 申立受理・審判手続~審判の確定

    後見人に財産管理の引継ぎ

受付は平日9時から18時まで アクセス