借金のご相談はお任せください。

当事務所では、借金の解決に関するご相談を積極的に受任しております。解決できない借金はありません。
債務整理のご相談は、初回相談を無料で承っております。(要予約)

債務整理6つのお約束

債務整理(任意整理,払い請求自己破産,個人再生)の受任に際して6つのお約束をしております。

  • 十分な面談時間を「司法書士」が確保します(初回相談無料)

    事務員による面談や契約書のサインだけを求める様なことはありません。

  • 契約時に基本報酬の『支払総額』が確定します(着手金不要・分割払は当然OK)

    この為、後で「聞いていなかった、説明が無かった」という不審・不満はありません。

  • 契約書は、平易な文章にて、読み合わせにより説明しております。

    また、併せて債務整理の各種手続きの説明や方針等をも説明しております。

  • 司法書士本職が最初から最後まで、直接ご依頼者に係わります。

    更に、担当司法書士の携帯電話の番号も併せてお知らせします。

  • 任意整理,自己破産,個人再生,過払金返還請求→全ての債務整理手続に対応します。

    その為、各債務整理の報酬も平準化した報酬規定を採用し、手続変更も柔軟に対応します。

  • 清算内容(収支状況)の明確化と書面の提供をしております。

    完了後、領収書/債務残高,過払い金の和解書(判決書)/債務返済表/精算書を返還します。

債務整理のイメージ写真

債務整理の受任の流れ

  • 相談受付

    手続・費用説明、基本方針決定

  • 受任

    各債権者に介入通知・返済の停止

  • 各手続に準拠

    任意和解/過払金訴訟/自己破産/個人再生(民事再生)

  • 手続完了

    書類返還・返済再開・免責・認可決定など

債務整理の
報酬規定について

裁判実費等は、主に千葉地方裁判所管轄内を基準としております。他管轄の場合は、ご注意下さい。※同時廃止事件の場合となります。
【基本報酬等】…ご相談者自身が持ち出しを要する費用です。※別途、消費税加算

NO. 手続方法 報酬基準 備考
0 着手金 0円 不要。手続報酬・費用はすべて分割可
1 任意整理 30,000円 債権者数が3社の場合:3万円×3社=9万円
2 自己破産 180,000円 但し6社超は1社毎に3万円加算
※住宅ローン破産の場合は8万円加算
3 個人再生 180,000円
4 過払金返還 0円 完済した借入先のみ適用
5 事務管理費 2,000円 ×債権者数
6 報酬金 100,000円 ※個人再生で認可決定を得られた場合のみ

債務整理の概要

そもそも「債務整理」とは・・・(1)任意整理、(2)自己破産、(3)個人再生、(4)特定調停の4つの手続きを【 総 称 】するものであり、いささか誤解されているっと思われる相談が相当数あります。また、いわゆる(5)過払い金返還請求は、上記(1)~(4)に付随し、関連する手続きであります。
もっとも、全ての借入が「完済」されている場合には(5)過払い金返還請求のみを行うこともあります。
従いまして、債務残高がある方は・・・債務整理の基本手続きとして、(1)任意整理、(2)自己破産、(3)個人再生、(4)特定調停のいずれかを選択します。 これらの手続きの中で、既に完済した、あるいは取引年数の長い(おおよそ7年以上)借入先があれば、同時並行して、(5)過払い金返還請求を行っていきます。※従って、債務の残っているある方は、単に高い利息を払っているってうだけでは、「過払い金請求」ではなく、債務整理と呼称します。
従って、既にすべての債務が完済した方は・・・(5)過払い金返還請求であって、この手続だけで十分となります。(他の手続きは不要)

債務整理の詳細
(4つの方法)

1.任意整理

任意整理とは・・・

複数社の借り入れ(いわゆる多重債務の状態)につき、裁判所を通さず直接各債権者と交渉により借金の残高を確定し、返済方法を交渉により解決する、多重債務解消・借金整理の1手法です。

司法書士がご相談者に代わって直接債権者である消費者金融等と弁済額と弁済期間につき個別(任意)に和解交渉をします。
例えば、任意整理では、5枚(社)のカード中の3枚(社)は整理対象とし、2枚は維持したいっというご希望(任意に選択)に沿うことができます。 消費者金融等の場合は、おおよそ高金利による貸付であるため利息制限法に基づく利率に再計算し、当初の取引経過を再構築します。なお、銀行系カードローンや百貨店・スーパー等のクレジットカードによるショッピング残高は、元々利率が低く、あるいは性質上、利息制限法を用いて債務を圧縮することはできません。
その再構築して算出した残債務の金額を和解交渉の基準とします。
また、多くの場合は以降の弁済計画に利息が付されません。 従いまして、 これまでの「返しても返しても借金が減らない」っという堂々巡りは無く『返済すれば』確実に『完済』に向かう事が可能です。

任意整理の手続の流れ

  1. 相談受付

    手続・費用説明,基本方針決定

  2. 受任

    契約及び各債権者に介入通知・返済の停止

  3. 和解交渉

    任意和解・過払い金返還訴訟

  4. 手続完了

    書類返還・返済の再開・過払い金ご返還

2.過払い金返還請求

過払い金とは・・・

払いすぎた利息で借入元金・利息の全てを充当後、それ以後に支払った弁済分を「過払い金」と言い、これを消費者金融会社に返還を求めることを「過払い金返還請求」と言います。

【任意整理】で記載した様に、高利の利息を<利息制限法>の利率にて取引当初より再計算した結果、 借入元金以上に利息を支払っている場合があります。 取引の期間がおおよそ7年程度あると過払い金が発生している可能性が高いと言えます。

※支払った利息分全てを返還できると勘違いしている方もおられます。あくまで、法定利率を超える利息について <残元金>に充当し、その後、充当する<残元金・未払利息>が無くなった以後の返済について発生するのです。
よって、「過払い金がある、発生している」場合には、残債務は0円であり、併存することはありません。

過払い金返還請求の手続の流れ

  1. 相談受付

    手続・費用説明,基本方針決定

  2. 受任

    契約及び各債権者に介入通知・返済の停止

  3. 和解交渉

    任意和解・過払い金返還訴訟

  4. 手続完了

    書類返還・返済の再開・過払い金ご返還

3.自己破産

自己破産とは・・・

全ての債務につき、裁判所を通して「支払不能」を認定して貰い、全債務の「免責」を得る事で全面的に多重債務状態から解放し、借金の解決を図る1方法です。

当事務所の考える「弁済可能基準」は200万円です。
※弁済可能基準とは・・・利息制限法に基づく再計算後の「債務残高」を基準とします。
これを超える場合は、積極的に【自己破産】【個人再生】を提案します。

日本では、自己破産につき、懲罰的な判断や認識が多いようですが、他国の事情は少し異なるようです。例えば、アメリカの連邦倒産法には、同様に自己破産が規定がありますが、これを 「リフレッシュスタート」と評するようです。お国柄の違いとはいえばそれまでかもしれません。ひとつの価値評価として傾聴に値します。
まず最初に、ご相談者には、この言葉から始めます。

自己破産実費
(千葉地方裁判所による同時廃止事件の場合)

申立収入印紙代 1,500円
官報公告予納金 11,854円
郵便切手代 1,008円(84円×12枚)
※債権者数により若干変動
合計 14,362円

自己破産の手続の流れ
(但し、同時廃止のケース)

  1. 相談受付

    手続・費用説明,基本方針決定

  2. 受任

    契約及び各債権者に介入通知・返済の停止

  3. 破産準備

    裁判所へ提出の必要書類収集

  4. 破産申立

    破産手続に必要な書類を裁判所へ提出

  5. 破産審尋

    裁判所にて面談(※1)

  6. 開始決定

    いわゆる破産宣告&終了宣言

  7. 免責審尋

    裁判所にて面談(※2)

  8. 免責決定

    債務の免除→終了

  9. 終了

    免責確定後、関係書類返却にて終了

(※1)埼玉地方裁判所管轄は、同時廃止の場合「5.破産審尋」は原則実施しない。

(※2)千葉地方裁判所管轄では、同時廃止の場合「7.免責審尋」は原則実施しない。

4.個人再生(民事再生)

個人再生とは・・・

個人民事再生ともいい、民事再生法を根拠とします。個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの方法があります。これらは裁判所を通して「支払不能(破産)のおそれ」がある場合に、全ての借金を大幅に圧縮して、3年から5年迄の「弁済計画の認可」を得る事で借金解決・多重債務の解消を図るひとつの方法です。銀行系カードローンやショッピングローンなども含め、元金を圧縮することができます。更に住宅ローンもそのまま維持することがでるのが最大の特徴ですので、カードローンの支払で、生活を圧迫して住宅ローンの返済に窮されている場合などは、非常に効果的となります。

個人再生の最大のメリットは・・・
①総債務額を大幅に圧縮することができる点、すなわち元金も圧縮して減額できること。
②住宅ローンを維持することができること。

債務額による返済額の圧縮割合

総債務額(原則住宅ローン残高除外) 「最低」弁済額 (※1)
100万円未満 100万円 
※再生のメリット無
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1.500万円未満 総債務額の5分の1
1.500万円以上3.000万円以下 300万円
3.000万円超5.000万円以下 総債務額の10分の1
5.000万円超 個人再生手続不可(※2)

(※1)《財産の価額 >最低弁済額》の場合: 上記にかかわらず、《財産の価額》が弁済価額となります。

(※2)債務額が5,000万円を超える場合: 個人再生が利用できず、自己破産手続による解決方法のみとなります。

個人再生実費
(千葉地方裁判所の場合)

申立収入印紙代 1,000円
官報公告予納金 13,744円
郵便切手代 4,280円 
内訳:94円×30枚、84円×10枚
   50円×10枚、10円×10枚、1円×20枚
再生委員費用 ①住宅ローン特則なし・・・15万円~
②住宅ローン特則あり・・・20万円~
合計 ①住宅ローン特則なし・・・178,024円
②住宅ローン特則あり・・・228,024円

個人再生の手続の流れ

  1. 相談受付

    手続・費用説明,基本方針決定

  2. 受任

    契約及び各債権者に介入通知・返済の停止

  3. 個人再生準備

    裁判所へ提出の必要書類収集

  4. 個人再生申立

    破産手続に必要な書類を裁判所へ提出

  5. 選任・審尋

    裁判所にて面談(※1)

  6. 開始決定

    いわゆる破産宣告&終了宣言

  7. 再生計画策定

    裁判所にて面談(※2)

  8. 再生認可決定

    債務の免除→終了

  9. 終了/返済再開

    免責確定後、関係書類返却にて終了

※個人再生申立日(裁判所へ申立書提出)から認可決定迄、約5ケ月程度の見込みです。

受付は平日9時から18時まで アクセス