債務整理・・・個人再生(個人民事再生)とは?
個人再生(個人民事再生)
個人再生とは・・・個人民事再生ともいい、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの方法があります。これらは裁判所を通して「支払不能(破産)のおそれ」がある場合に、全ての借金を大幅に圧縮して、3年から5年迄の「弁済計画の認可」を得る事で借金解決・多重債務の解消を図る1方法です。銀行系カードローンやショッピングローンなども圧縮でき、更に住宅ローンもそのまま維持することがでるのが最大の特徴です。
個人再生の最大のメリットは、@総債務額を大幅に圧縮することができる点とまた、A住宅ローンを維持しながらでも手続きが可能という点にあります。
これは、【任意整理】と比較するとよく分かります。【任意整理】では、せいぜい利息を18%に減じることしか出来ません。従って、そもそも18%以下で借り入れした借金は、圧縮することができません。
貸金業法、出資法の改正により、新たな借入については既に18%以下での貸し出しも多々あります。またクレジット契約(物を分割で購入した場合や、ショッピング等のリボ払)では「任意整理」の効果がありません。
※下の表をご覧下さい。
借り入れ利率にかかわりなく、総債務が圧縮されます。
個人再生(小規模・給与所得者等)は、裁判上の手続きですので臆する方もいらっしゃいます。ご相談者である貴方は、これまで借金の返済にご苦労されて来たのです。
| 個人再生の(圧縮)弁済額 | |
|---|---|
| 総債務額 (原則住宅ローン除外) |
「最低」弁済額 (※1) |
| 100万円未満 | 100万円 ※メリット無 |
| 100万円以上 500万円未満 |
100万円 |
| 500万円以上 1500万円未満 |
総債務額の5分の1 |
| 1500万円以上 3000万円以下 |
300万円 |
| 3000万円超 5000万円以下 |
総債務額の10分の1 |
| 5000万円超 | ※再生不可 |
(※1)《財産の価額 >最低弁済額》の場合、上記にかかわらず、《財産の価額》が弁済価額となります
これにより圧倒的に債務を圧縮でき、ご相談者にメリット非常に大きいと言えます。
当事務所では、
積極的に『個人再生(小規模・給与所得者等)』を提案します。
この為、報酬設定も十分配慮し平準化しております。
これでも、弁済が厳しいならば、【自己破産】をお勧め致します。
[費用]は、こちらをご覧下さい。→債務整理の費用
当事務所の考える「弁済可能基準」は200万円です
※弁済可能基準とは
・・・利息制限法に基づく再計算後の「債務残高」を基準とします。
これを超える場合は、【任意整理】では継続的な返済が困難と考え積極的に【自己破産】【個人再生】を提案します。
その為、報酬設定も十分配慮し平準化しております。
[費用]は、こちらをご覧下さい。→債務整理の費用
| 個人再生の裁判の実費 |
|---|
| 千葉地方裁判所管轄で司法書士関与の再生申立の場合、 @10,000円・・・収入印紙代 A11,928円・・・官報予納金 B 4,000円・・・郵便切手代(債権者数により若干変動) |
| 計26,000円 前後 この外に再生委員費用として、 C-1.住宅ローン特則を利用しない場合・・・15万円(分割可) C-2.住宅ローン特則を利用する 場合・・・20万円(分割可) |
| 個人再生の概要(※小規模再生・給与所得者等再生) | |
|---|---|
| 1.相談受付 | 手続・費用説明,基本方針決定 |
| 2.受任 | 各債権者に介入通知・返済の停止 |
| 3.再生準備 | 裁判所への必要書類収集 |
| 4.再生申立 | 個人再生に必要な書類提出 |
| 5.選任・審尋 | 再生委員が選任され面談 |
| 6.開始決定 | 履行テスト開始(模擬弁済) |
| 7.再生計画 | 再生計画案の提出・審査 |
| 8.認可決定 | 再生計画が認可に伴い弁済の準備 |
| 9.返済・終了 | 書類返却・認可確定にて返済の開始 |
※申立日から認可決定日迄およそ5ケ月程度の日数を要します
